目次
振動・騒音測定
振動・騒音測定の目的
各種法律に則った騒音・振動の測定を行い、法令・条例に適合しているかを確認いたします。
1 騒音(騒音規制法)
工場・事業場や建設現場、自動車の騒音は「騒音規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため、騒音測定を行わなければなりません。 騒音規制法に基づいて騒音測定を行っております。また、深夜騒音、暗騒音の測定も行っております。
2 振動(振動規制法)
工場・事業場や建設現場、自動車による振動は「振動規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため振動測定を行わなければなりません。振動規制法に基づいて振動の測定を行います。
サービスメニュー
騒音(騒音規制法)
1 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
| 時間区分 | 区域の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
| 昼5 (8時~19時) |
45 dB以上 50 dB以上 |
50 dB以下 60 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以上 |
65 dB以下 70 dB以下 |
| 朝・夕 (6時~8時) (19時~23時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
45 dB以上 50 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 70 dB以下 |
| 夜間 (23時~翌6時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
40 dB以上 50 dB以下 |
50 dB以上 55 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
2 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
| 区分 | 区域の区分 | |
|---|---|---|
| 第1号区域 | 第2号区域 | |
| 騒音規制区域の区分 | 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域のうち学校、保健所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80 mの区域内の地域 |
第4種区域のうち、 第1号区域以外の地域 |
| 基準値 | 85 dB以下 | |
3 自動車に対する規制基準
| 時間区分 | 区域の区分 | ||
|---|---|---|---|
| a区域及びb区域の内 一車線を有する道路に面する区域 |
a区域の内二車線以上の車線を有する道路に面する区域 | b区域の内二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | |
| 昼間 (6時~22時) |
65 dB以下 | 70 dB以下 | 75 dB以下 |
| 夜間 (22時~翌6時) |
55 dB以下 | 65 dB以下 | 70 dB以下 |
※a区域:専ら住居の用に供される区域
b区域:主として住居の用に供される区域
c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
4 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音)
飲食店営業等(食品衛生法施行令)
| 第35条第1号 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(次号に該当する営業を除く) |
| 第35条第2号 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
騒音に係る規制基準
(岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
| 時間の区分 | 区域の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
| 22時~翌6時 | 40 dB | 45 dB | 50 dB | 60 dB |
| 音響機器の使用 23時~翌6時 |
全区域制限あり | 一部制限あり | 一部制限あり | |
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
5 暗騒音について
工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、
測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。
言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル
(ブランク)です。
特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上
あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。
その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする
特定の騒音レベルを推定することができます。
騒音(騒音規制法)
1 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
| 時間の区分 | 区域の区分 | |
|---|---|---|
| 第1種区域 | 第2種区域 | |
| 昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
60 dB以上 65 dB以下 |
65 dB以上 70 dB以下 |
| 夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以下 |
2 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
| 区分 | 区域の区分 | |
|---|---|---|
| 第1号区域 | 第2号区域 | |
| 振動の基準値 | 75 dB(敷地境界の値) | |
| 作業禁止時間帯 | 19時~翌7時 | 22時~翌6時 |
| 作業禁止時間帯 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと |
| 作業期間 | 連続して6日を越えないこと | |
| 作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | |
3 自動車に対する規制基準
| 時間区分 | 区域の区分 | |
|---|---|---|
| 第1種区域 | 第2種区域 | |
| 昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
65 dB | 70 dB |
| 夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
60 dB | 65 dB |
におい・悪臭分析
におい分析の必要性
悪臭に関する問題解決には客観的な調査・分析が重要です。
日本の悪臭苦情件数は、年間約14000件 (平成25年度)にのぼり、年間10000件前後であった平成35年に比べ、以前高い水準にあります。臭いに関する問題は、人の感覚によるところに起因するところも多く、問題解決を行うには、第三者による、客観的な調査・分析データが重要となります。
悪臭苦情件数の推移 (環境省平成 25 年度悪臭防止法施行状況調査の結果引用)
当社のメリット
- 悪臭防止法に定める分析方法(公定法)に対応した分析を全て網羅しています。
- お客さまのお困り事に応じて、法規定外の臭い物質の分析もご提案実施します。
- 出張サンプリングにも対応いたします。
サービスメニュー
お客様のにおい・悪臭の発生源や目的に応じた分析方法をご提案いたします。

このような方にオススメ
会社の総務部・環境部の方へ
法律に基づいたサンプリング・分析を安価に実施いたします。
このような問題を解決できます!
製品・原料がいつもと違う臭いがする
正常品と異常品の比較分析により、臭い物質を特定し原因推定を行います。
ダイオキシン類分析測定
ダイオキシン類分析測定の必要性
「ダイオキシン類」は、極めて微量な濃度で人の健康に影響を及ぼす物質とされ事業者は測定の義務、 測定結果の報告 (各都道府県)が義務付けられています。
「ダイオキシン類」とは、工業的に製造する物質ではなく、ものの焼却の過程などで自然に生成してしまう副生物質です。
極めて微量な濃度で人の健康に影響を及ぼす物質とされ、我が国では、1998年のWHO専門課会合による見直しを基に、人への当面の最大耐容摂取量 (TDI※)を4 pg-TEQ/kg・日と定めています。
環境省では、ダイオキシン類特別措置法により、排出ガス・排出水に関する排出規制を定め、事業者は測定の義務、測定結果の報告 (各都道府県)を義務付けるとともに、環境基準を設定し、河川水、地下水、大気のダイオキシン類による汚染状況の把握を進めています。
厚生労働省では「廃棄物焼却炉施設内作業におけるダイオキシン類ばくろ防止対策要綱 (平成13年4月)」が定められ、従事する労働者の保護に努めています。
※ダイオキシンの耐容一日摂取量 (TDI: Tolerable Daily Intake)
当社のメリット
- ダイオキシン類分析の目的に応じて、「公定法(HR/MS法)」もしくは、「簡易法(生物検定法)」での対応ができます。
※お客様で選択が難しい場合には、当社スタッフがケースに応じてご提案させて頂きます。 - 分析の緊急度に応じて「通常納期:25営業日速報」「特急納期:10営業日速報」での対応が可能です。
※簡易法(生物検定法)の場合には、最短5営業日で対応させて頂くことも可能です。 - 面倒な書類の作成は当社にお任せください。
測定結果には、お客様が各都道府県へ届出する書類「様式第6(8条関係)」をサービスで付けておりますので、お客様は面倒な書類の作成をする必要がありません。 - 焼却炉解体を検討しているお客様へ!!あらゆるケースに応じた低価格、短納期のご提案をいたします。
焼却炉解体の実施を検討しているお客様には、豊富な実績、知見により、あらゆるケースに応じて低価格、短納期のご提案をさせて頂きます。
「簡易法」が認められるケースでは、「簡易法」採用のご提案、事前調査では解体作業のレベル判定を実施させて頂きます。
ダイオキシン類の排出基準
排出ガス
| 特定施設の種類 | 焼却炉の焼却能力 | 新設施設基準 (ng-TEQ/m3n) |
既設施設基準 |
|---|---|---|---|
| 廃棄物焼却炉 (焼却能力が合計50 kg/h以上、 又は火格子面積が合計0.5 m2以上) |
4 t/h以上 | 0.1 | 1 |
| 24 t/h | 1 | 5 | |
| 2 t/h未満 | 5 | 10 | |
| 制銅用電気炉 | 0.5 | 5 | |
| 鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 | |
| 亜鉛回収施設 | 1 | 10 | |
| アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 | |
注1)測定義務は、火床面積0.5 ㎡以上または、焼却能力50 kg/時以上で発生します。
注2)既に大気汚染防止法において新設の指定化学物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2 ㎡以上、又は焼却能力が200 kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設基準が適用されます。
注3)既設の焼却施設(平成12年1月15日現在設置され、又は設置の工事がされているもの)については既設基準を適用します。
注4)2 t/時未満の廃棄物焼却炉では、「簡易法(生物検定法)」が認められています。
廃棄物焼却炉以外の特定施設
| 特定施設の種類 | 特定施設の該当範囲 |
|---|---|
| 製鋼用電気炉 | 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1000 kVA以上のもの |
| 鉄鋼業焼結施設 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1 t以上のもの |
| 鉄鋼業焼結施設 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集塵機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの |
| アルミニウム合金製造施設 | アルミニウム合金の製造 (原料としてアルミニウムくず (当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く) を使用するものに限る) の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1 t以上のもの |
燃えがら(焼却灰)、ばいじん(飛灰)、汚泥
| 排出基準 | 測定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 3 ng-TEQ/g | ・「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」第2条 第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成16年12月環境省告示第80号:HR/MS法) ・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条 第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成17年9月環境省告示第92号:生物検定法) ・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に 係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示 第192号:HR/MS法) |
焼却能力によらず、 生物検定法が認められる。 (H17年9月) |
排出水
| 排出基準 | 測定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 10 pg-TEQ/l | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナー PCBの測定方法日本工業規格 JIS K 0312 |
ダイオキシン類対策法 特定施設を設置する 特定事業場の排水 |
作業環境
| 排出基準 | 測定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 2.5 pg-TEQ/m3 | 廃棄物焼却炉施設内作業におけるダイオキシン類 ばく露防止対策要綱(基発第401号)(平成13年4月 厚生労働省労働基準局長通達) |
・焼却炉運転時の作業環境評価 ・焼却炉修繕時の作業環境評価 ・焼却炉解体時の作業環境評価 等は左記要綱が該当 |
ダイオキシン類の環境基準
| 媒体 | 環境基準 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 土壌 | 1000 pg-TEQ/g | 「ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル」(平成21年3月、環境省) 「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」(平成21年3月、環境省) |
| 大気 | 0.6 pg-TEQ/m3 | 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(平成20年3月、環境省) |
| 環境水・地下水 | 1 pg-TEQ/L | 「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0312)」 |
シックハウス分析
シックハウス分析の目的
シックハウス症候群とは、揮発性有機化合物やハウスダストなどが室内に漂うことによって様々な体調不良が引き起こされる症状です。
空気中のシックハウス濃度について、「室内空気汚染に係るガイドライン」 (厚生労働省)、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (国土交通省)、「学校衛生の基準」 (文部科学省)などにより指針値が設定されています。
当社のメリット
- 公定法に対応した分析を全て網羅しています。
- 出張サンプリングにも対応いたします。
サービスメニュー
シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの化学物質(Volatile Organic Compounds:VOC=揮発性有機化合物)や、静電気・ハウスダストなどが室内に漂うことによって、様々な体調不良が生じる症状です。しかし、個人の化学物質への抵抗性によって症状が異なるなど、原因を特定することは難しいのが現状です。

シックハウス症候群の症状
シックハウス症候群の症状は個人差が大きく、非常に多岐にわたります。また、本人にしか自覚できない症状も多く、自律神経失調症や更年期障害、風邪、精神疾患などと間違われてしまうこともあります。調子が悪いなと思っていても、それがシックハウス症候群だと本人も気付かないことがよくあります。
もし、下記のような症状があり、特に室内にいるときに症状が強く起こる場合には、一度シックハウス症候群を疑ってみるようにしましょう。
| 全身に関わる症状 | めまい、吐き気、嘔吐、頭痛、疲れやすい、皮膚の紅斑、 じんましん、湿疹、かさかさ |
| 目 | チカチカする、涙目 |
| 鼻 | 刺激感、乾燥、鼻水 |
| 口 | 唇の乾燥、せき |
| のど | のどの乾燥 |
PCB分析
絶縁油中のPCB分析の目的
PCB (ポリ塩化ビフェニル)の有害性が明らかになり、使用済みとなった絶縁油等はPCBの含有の有無を分析等で確認し、適正な処分を行なう必要があります。
当社のメリット
- サンプルの採取等をお客様で実施していただくことで、分析以外の余分な費用はいただきません。
※お問合せいただければ、 採取に必要なキットをお送りします。

- 試料弊社到着後、最短6営業日にてメール速報対応いたします。
環境省の定める「縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」に基づいた簡易定量法にて実施します。
このような方にオススメ
総務部の担当者様や、解体業者様へ
トランス・コンデンサの絶縁油中にPCBが含有しているかを判定いたします。
これまで、処分に困っておられたトランス・コンデンサ中の絶縁油を分析することで処分方法を明確にすることができます。
このような問題を解決できます!
環境省の定める「縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」に基づいて
迅速・安価に簡易定量分析を行い、お手元にある絶縁油の中にPCBが含有しているかを判定いたします。
- 橋梁、タンクなど構造物の塗膜PCBのサンプリング、調査を行います
- PCB廃棄物調査を行います
基本的な業務の流れ
- FLOW -
-
STEP 01
振動・騒音測定:現場の場所、測定の目的・内容の情報をご記入ください。
におい・悪臭分析:臭気の発生状況(日時、場所、臭いの質)、どのレベルまで細かく調べたいかをご記入ください。
より正確なお見積書作成のために、可能でしたら臭いの発生している製品等をお送りいただきたいです。ダイオキシン類分析測定:ダイオキシン類分析の目的、緊急度をご記入頂ければ、専門スタッフがご提案させて頂きます。
シックハウス分析:希望納期、実施時期等を教えてください。
PCB分析:PCB分析の目的、緊急度をご記入頂ければ、専門スタッフがご提案させて頂きます。
-
STEP 02
弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話を差し上げます。
-
STEP 03
御見積書をメールでお送りします。
※御見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
※ここまでの調査は費用は発生しません。
※分析業務にあたっては御見積書記載内容及びイビデンエンジニアリング(株)約款に基づきまして、対応させていただきます。 -
STEP 04
-
STEP 05
振動・騒音測定:お客様の現場にて、測定作業実施。
におい・悪臭分析、ダイオキシン類分析測定、シックハウス分析:
(必要に応じ)弊社よりサンプリング担当者を派遣いたします。PCB分析:分析を着手いたします。
-
STEP 06
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。
ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。報告書形式
▼におい・悪臭分析

▼シックハウス分析

▼PCB分析

