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公定法による悪臭・におい分析

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悪臭防止法

規制の対象

都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定した地域のすべての事業場が対象になります。

規制の方法

  • 特定悪臭物質 (現在22物質指定) の濃度
  • 臭気指数 (嗅覚を用いた測定方法による基準)

都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が特定悪臭物質または、臭気指数のどちらかの手法により規制しています。また悪臭物質の排出形態に応じて、敷地境界線における規制(1号規制)、排出口における規制(2号規制)、排水中への規制(3号規制)が示されます。

規制対象の概念図
Fig.1 規制の対象の概念図

特定悪臭物質の分析

Table 1 特定悪臭物質の規制基準

工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 (岐阜県)より

測定項目 規制基準値 (ppm)
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノール 0.9
酢酸エチル 3
メチルイソブチルケトン 1
トルエン 10
スチレン 0.4
キシレン 1
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.002
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)

臭気指数の分析

臭気指数は次の式により導き出される値です。

 臭気指数=10×log(臭気濃度)

 ※臭気濃度:臭気が感じられなくなるまで希釈したときの希釈倍率

例えば、ある試料を100倍希釈して、においがが感じられなくなった場合、この試料の臭気指数は、10×log100=20 となります。

臭気指数による規制基準

この規制方式によって敷地境界線上の規制基準(1号基準)、気体排出口の規制基準(2号基準)、排出水から発生する臭気の規制(3号規制)の3つが規制対象となります。
なお、敷地境界線上の規制基準(1号基準)は臭気指数10~21の範囲で定められ、規制基準は各規制地域により異なります。
ご不明点等ございましたら、ご質問だけでも対応いたしますのでお気軽にお問合せください。