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土壌汚染調査について

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土壌汚染調査を行うケース

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査のパターンは大きく2つあります。

1) 義務調査 : 指定調査機関による調査が必要です。 

  •  特定有害物質を製造、使用または処理する施設の使用が廃止された場合
    例) 金属表面処理業、電気メッキ業、洗濯 (クリーニング)業など
  • 3,000 m2 以上の土地の形質変更時、土壌汚染の恐れがあると都道府県知事が認める場合
  • 土壌調査を一時免除中の土地における 900 m2 以上の土地の形質変更を行う場合
  • 土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがあると都道府県知事が認める場合
  • 各都道府県条例に基づき、調査を行う場合

2) 自主調査 

  • 不動産売買にともなう汚染のリスクを把握したい場合 
  • 所有している土地を調査し、リスク把握をしたい場合 等

当社では、お客様のご要望に応じて、調査・対策のご提案、実施を致します。

土壌汚染調査の流れ

  1. 地歴調査

 登記簿や住宅地図・ヒアリング (行政対応含む)により、土壌汚染の可能性を判断し、計画を作成します。

  • 概況調査

 現地にて表層部分の土壌汚染を調査します。汚染が確認されない場合は調査終了します。

  • 詳細調査

 概況調査で汚染が判明した場合に深度方向へボーリング調査を実施し、土壌汚染の到達深度および地下水汚染の有無を調査します。

  • 対策実施

 土壌汚染が確認された場合には、ケースに応じて浄化工事・堀削除去等の対策をご提 案致します。

お客様の調査対象地や、状況に応じて、地歴調査から対策実施までトータル対応致します。特に、一般的な土壌汚染調査の費用のうち、大半の費用を占めるのが分析費用と言われております。当社は自社分析を行うことによって、リーズナブルな土壌汚染調査をご提案することができます。

対応実績のある都道府県

岐阜県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、滋賀県、埼玉県、静岡県

Fig.1 ボーリング調査イメージ

ボーリング調査時の埋設配管の誤切断防止に、簡易型地中探査レーダーによる事前確認が可能です。
・埋設配管、埋設施設の情報がない場合
・安全のために事前確認をご希望の場合

 

 

 

Fig.2 地中探査サービス (オプション)

指定調査機関

  • 当社は環境省、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 (環2006-4-3003)です。
  • 法律に則った適正な調査・対策を実施致しますので、お気軽にお問い合わせください。

Fig.3 分析イメージ

土壌汚染調査の対象となる特定有害物質と基準濃度

下表の特定有害物質を対象にして、調査・分析を行います。
自主調査の場合は、お客様の目的に応じてお打合せをさせて頂き、対象物質や試験方法をご提案致します。

Table 1 要措置区域の指定に係る基準 (汚染状態に関する基準)

分類 特定有害物質 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準(mg/kg)
第1種 クロロエチレン 0.002 以下
四塩化炭素 0.002 以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下
ジクロロメタン 0.02 以下
テトラクロロエチレン 0.01 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下
トリクロロエチレン 0.01 以下
ベンゼン 0.01 以下
第2種 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 45 以下
六価クロム化合物 0.05 以下 250 以下
シアン化合物 検出されないこと 50 以下 
(遊離シアンとして)
水銀及びその化合物 水銀が 0.0005 以下、
かつ、アルキル水銀が検出されないこと
15 以下
セレン及びその化合物 0.01 以下 150 以下
鉛及びその化合物 0.01 以下 150 以下
砒素及びその化合物 0.01 以下 150 以下
ふっ素及びその化合物 0.8 以下 4,000 以下
ほう素及びその化合物 1 以下 4,000 以下
第3種 シマジン 0.003 以下
チオベンカルブ 0.02 以下
チウラム 0.006 以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと

(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)