CASES
下水放流水の分析
目次
下水道用
規制の対象
工場・事業場から悪質な下水がそのまま公共下水道に排出されると、下水管を損傷・閉塞させたり、下水道からの悪臭発生の原因となったり、終末処理場で処理できない又は下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすこととなり、終末処理場から河川等へ排出する放流水の水質悪化につながります。そのため下水道へ排出する(=『排除』といいます)水質の基準が定められています。
※下水道への排除基準は市町村により異なりますので、各自治体のHP、窓口への確認が必要になります。
当社では、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
下水道の排除基準の例
岐阜県大垣市水道部下水道課「公共下水道使用の手引き」より
Table 1 岐阜県大垣市の下水上排除基準
