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2016年6月20日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、一部を除き2016年9月15日から施行されることになりました。 改正の概要は以下の通りになります。
■改正の内容1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正 1)トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物に該当する基準を、以下の表に 適合しないことに変更。
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)
2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正 1)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物 及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を以下の表の通り変更。
2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、 以下の表の通り変更。
3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を 定める省令等の一部改正 1)廃棄物最終処分場から排出される放流水排水基準,廃棄物最終処分場周縁の地下水基準, 安定型最終処分場の浸透水基準の変更
地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
0.01mg/L以下 (現行0.03mg/L以下)
2)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第13号)が 2016年3月29日に公布されるに伴い、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が 2017年4月1日から施行されることから、最終処分場周縁の地下水の基準項目も同様に改正。
■施行期日 ・1.1) 2.1) 2.2) 3.1)は2016年9月15日 ・3.2)は2017年4月1日
当社はに本改正内容も含めた様々な産廃の分析に対応しております。 産廃分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102658.html)
>>当社産業廃棄物分析紹介ページ
2016年6月20日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が
公布され、一部を除き2016年9月15日から施行されることになりました。
改正の概要は以下の通りになります。
■改正の内容
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正
1)トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物に該当する基準を、以下の表に
適合しないことに変更。
(廃酸又は廃アルカリ以外)
(現行0.3mg/L以下)
(廃酸又は廃アルカリ)
(現行3mg/L以下)
(廃酸又は廃アルカリ以外)
(現行0.3mg/L以下)
(廃酸又は廃アルカリ)
(現行3mg/L以下)
廃アルカリ関係
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために
処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)
(現行0.3mg/L以下)
処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)
(現行3mg/L以下)
2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
1)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物
及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を以下の表の通り変更。
処理したもの
(現行0.3mg/L以下)
2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、
以下の表の通り変更。
(現行0.3mg/kg以下)
(現行0.3mg/kg以下
(現行0.03mg/kg以下
3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を
定める省令等の一部改正
1)廃棄物最終処分場から排出される放流水排水基準,廃棄物最終処分場周縁の地下水基準,
安定型最終処分場の浸透水基準の変更
地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)
(現行0.3mg/L以下)
0.01mg/L以下
(現行0.03mg/L以下)
2)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第13号)が
2016年3月29日に公布されるに伴い、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が
2017年4月1日から施行されることから、最終処分場周縁の地下水の基準項目も同様に改正。
■施行期日
・1.1) 2.1) 2.2) 3.1)は2016年9月15日
・3.2)は2017年4月1日
当社はに本改正内容も含めた様々な産廃の分析に対応しております。
産廃分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102658.html)
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