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I-0002
下水放流水の分析
下水道法
【規制の対象】 工場・事業場から悪質な下水がそのまま公共下水道に排出されると、下水管を損傷・閉塞させたり、下水道からの悪臭発生の原因となったり、終末処理場で処理できない又は下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすこととなり、終末処理場から河川等へ排出する放流水の水質悪化につながります。そのため下水道へ排出する(=『排除』といいます)水質基準が定められています。※下水道への排除基準は市町村により異なりますので、各自治体のHP、窓口への確認が必要 になります。
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【規制の対象】
工場・事業場から悪質な下水がそのまま公共下水道に排出されると、下水管を損傷・閉塞させたり、下水道からの悪臭発生の原因となったり、終末処理場で処理できない又は下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすこととなり、終末処理場から河川等へ排出する放流水の水質悪化につながります。そのため下水道へ排出する(=『排除』といいます)水質基準が定められています。
※下水道への排除基準は市町村により異なりますので、各自治体のHP、窓口への確認が必要
になります。
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です。
流した工場・事業場は処罰されることがあります。(法第46条の2)
は、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道への下水の排除を一時停止す
るように命令することがあります。(法第38条)
い水を流した工場・事業場には、公共下水道管理者はその水質を改善するように命令した
り、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するように命令することがあります。(法
第38条)
ます。(大垣市下水道条例施行規則第16条)