検索
分析メニュー
解析
評価・計測・信頼性試験
環境分析
研究開発関連
生産・製造関連
アフターサービス関連(品質保証)
環境・安全・衛生関連
当社の強み
会社概要
沿革
アクセス
分析の原理
ご依頼の流れ
分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
お客様の職種別
生産・製造関連
環境・安全・衛生関連
▶当社の強み
▶会社概要
▶フォトギャラリー
▶沿革
▶ラボ所在地
騒音(騒音規制法)
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
(3) 自動車に対する規制基準
※a区域:専ら住居の用に供される区域 _b区域:主として住居の用に供される区域 _c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
(4) 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音) 飲食店営業等(食品衛生法施行令)
騒音に係る規制基準 (岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。 ※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。 ※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人 _ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
(5) 暗騒音について 工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、 測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。 言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル (ブランク)です。 特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上 あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。 その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする 特定の騒音レベルを推定することができます。
振動規制法
騒音(騒音規制法)
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
(8時~19時)
50 dB以上
60 dB以下
65 dB以上
70 dB以下
(6時~8時)
(19時~23時)
45 dB以下
50 dB以下
65 dB以下
70 dB以下
(23時~翌6時)
45 dB以下
50 dB以下
55 dB以下
65 dB以下
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
第2種区域
第3種区域
第4種区域のうち学校、保健所、病院、
患者を入院させるための施設を有する
診療所、図書館及び特別養護老人ホーム
の敷地の周囲おおむね80 mの区域内の地域
第1号区域以外の地域
(3) 自動車に対する規制基準
一車線を有する道路に面する区域
車線を有する道路に面する区域
車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域
(6時~22時)
(22時~翌6時)
※a区域:専ら住居の用に供される区域
_b区域:主として住居の用に供される区域
_c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
(4) 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音)
飲食店営業等(食品衛生法施行令)
その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(次号に該当する営業を除く)
騒音に係る規制基準
(岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
23時~翌6時
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人
_ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
(5) 暗騒音について
工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、
測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。
言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル
(ブランク)です。
特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上
あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。
その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする
特定の騒音レベルを推定することができます。
振動規制法
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
(5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定
65 dB以下
70 dB以下
(19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定
65 dB以下
65 dB以下
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
(3) 自動車に対する規制基準
(5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定
(19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定