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Q-1011
特定工作物とは?用語の定義とアスベスト調査の対象設備を分かりやすく解説
(最終更新日:2025年5月15日)
都市開発法では、特定工作物は「開発許可を受ける必要がある工作物」を指し、周辺環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の対象となる人工物を意味します。一方、石綿障害予防規則では、特定工作物は「アスベスト含有のおそれのある工作物」と定義され、断熱・防火等の目的でアスベストが使用されたおそれの高いものとして厚生労働大臣により定められています。
つまり、工作物の解体工事を行う際には、都市開発法上の「特定工作物」は必ずしもアスベスト調査の対象とはならない一方で、石綿障害予防規則上の「特定工作物」はアスベスト調査が必要となります。
本記事では、石綿障害予防規則における「特定工作物」の定義を解説し、具体的な事例を交えながらわかりやすく説明していきます。
<目次>
資料ダウンロードはこちら
都市開発法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定められています(都市計画法第29条より)。この開発許可の対象となる工作物を「特定工作物」と言い、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(第一種工作物)や、大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもの(第二種工作物)があります。
具体例:コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園など
一方石綿障害予防規則では、アスベスト含有のおそれのある工作物を「特定工作物」と言い、石綿則第4条の2第1項第3号に規定されています。
次章から、石綿則における特定工作物の具体例を紹介していきます。使用箇所や年代、製造元などによって対象にならない場合もあるため、限定的な例ではありますがご参照ください。
※塗料のアスベストは、塗料メーカと施工年が分かれば含有有無が判断可能です。(橋梁などには表示あり)
注意点 シール材(ガスケット・パッキン)
石綿含有の有無の判断根拠とできるものは、以下の7通りあります。
本記事では、石綿障害予防規則における「特定工作物」の定義や具体例を解説しました。
アスベスト含有の可能性を正しく理解し、適切な調査と対策を行うことで、作業員の健康を守り、安全な解体工事を進めることが可能となります。ぜひ今後の解体工事におけるアスベスト対策に役立ててください。
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(最終更新日:2025年5月15日)
都市開発法では、特定工作物は「開発許可を受ける必要がある工作物」を指し、周辺環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の対象となる人工物を意味します。一方、石綿障害予防規則では、特定工作物は「アスベスト含有のおそれのある工作物」と定義され、断熱・防火等の目的でアスベストが使用されたおそれの高いものとして厚生労働大臣により定められています。
つまり、工作物の解体工事を行う際には、都市開発法上の「特定工作物」は必ずしもアスベスト調査の対象とはならない一方で、石綿障害予防規則上の「特定工作物」はアスベスト調査が必要となります。
本記事では、石綿障害予防規則における「特定工作物」の定義を解説し、具体的な事例を交えながらわかりやすく説明していきます。
<目次>
資料ダウンロードはこちら
1.「特定工作物」の定義
都市開発法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定められています(都市計画法第29条より)。この開発許可の対象となる工作物を「特定工作物」と言い、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(第一種工作物)や、大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもの(第二種工作物)があります。
具体例:コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園など
一方石綿障害予防規則では、アスベスト含有のおそれのある工作物を「特定工作物」と言い、石綿則第4条の2第1項第3号に規定されています。
次章から、石綿則における特定工作物の具体例を紹介していきます。使用箇所や年代、製造元などによって対象にならない場合もあるため、限定的な例ではありますがご参照ください。
2. アスベスト調査の対象設備となる特定工作物
2-1 ボイラー及び圧力容器 【炉設備グループ】
※2006年からの経過年月を考慮すれば、ほとんどのパッキンが解放検査等により無石綿に交換済みと考えられますが、本体と煙道の繋ぎ目など交換対象でない箇所には残されている可能性があります。
2-2 焼却設備 【炉設備グループ】
対策要綱適用対象施設 (ダイオキシン類特措法別表第1)
工事計画届の義務付け施設 (安衛法第88条)
2-3 電気設備 【電気設備グループ】
2-4 トンネルの天井板 鉄道施設を除く 【建築物一体設備等グループ】
2-5 遮音壁・軽量盛り土保護パネル 【建築物一体設備等グループ】
2-6 観光用エレベータ昇降路の囲い 【建築物一体設備等グループ】
3. その他工作物
3-1 塗料
自動車用関係(防音・制振)塗材 40.6%
建築・外装塗装材 14.2%
重防食関係塗装材 10.6%
流し台・鋼板用結露防止塗材 6.0%
舗装・カラー塗材 2.6%
電気絶縁材料 0.1%
木工家具用(不飽和PE塗料他) 0.1%
その他(接着剤・建材・見本板等)塗料以外 25.8%
※塗料のアスベストは、塗料メーカと施工年が分かれば含有有無が判断可能です。(橋梁などには表示あり)
エレベータ、エスカレータの場合 (メーカヒアリング)
防振塗料が塗布された部品 (エレベーターかご天井、かご側板、扉の裏面)
3-2 シーリング材
※シリコン系シーリング材には石綿含有なし
3-3 モルタル/モルタル混和剤
3-4 接着剤・パテ・コンクリート補修材
注意点 シール材(ガスケット・パッキン)
4. 工作物の石綿含有の見分け方
石綿含有の有無の判断根拠とできるものは、以下の7通りあります。
5. まとめ
本記事では、石綿障害予防規則における「特定工作物」の定義や具体例を解説しました。
アスベスト含有の可能性を正しく理解し、適切な調査と対策を行うことで、作業員の健康を守り、安全な解体工事を進めることが可能となります。ぜひ今後の解体工事におけるアスベスト対策に役立ててください。