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2016年6月16日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、2016年7月1日から施行されることになりました。 7月1日以降の一般排水基準は以下の通りで変更はありません。しかし、暫定排水基準に変更があります。
■一般排水基準(変更無)1)ほう素及びその化合物: 10mg/L※1 (230mg/L※2)2)ふっ素及びその化合物: 8mg/L※1 (15mg/L※2)3)硝酸性窒素等※3:100mg/L
※1:海域以外の公共水域に排出されるもの ※2:海域に排出されるもの ※3:硝酸性窒素等とは「アンモニア,アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」
■暫定排水基準(変更有)今回の改正で変更があるのは、これまで業種ごとに定められておりました暫定排水基準です。現在暫定排水基準が設定さている13業種のうち、 1業種(粘土かわら製造業)については,暫定排水基準から一般排水基準へ移行。 7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準が強化。 残り5業種については、現行の暫定排水基準を維持し、適応期限を3年間延長。 詳細は、下記環境省ホームページよりご確認ください。
当社はに本改正に基づいた水質も含めた様々な水質分析に対応しております。 水質分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102649.html) >>出展:環境省ホームページ_暫定排水基準(http://www.env.go.jp/press/files/jp/103163.pdf)
>>当社水質分析紹介ページ
2016年6月16日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が
公布され、2016年7月1日から施行されることになりました。
7月1日以降の一般排水基準は以下の通りで変更はありません。しかし、暫定排水基準に
変更があります。
■一般排水基準(変更無)
1)ほう素及びその化合物: 10mg/L※1 (230mg/L※2)
2)ふっ素及びその化合物: 8mg/L※1 (15mg/L※2)
3)硝酸性窒素等※3:100mg/L
※1:海域以外の公共水域に排出されるもの
※2:海域に排出されるもの
※3:硝酸性窒素等とは「アンモニア,アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」
■暫定排水基準(変更有)
今回の改正で変更があるのは、これまで業種ごとに定められておりました暫定排水基準です。
現在暫定排水基準が設定さている13業種のうち、
1業種(粘土かわら製造業)については,暫定排水基準から一般排水基準へ移行。
7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準が強化。
残り5業種については、現行の暫定排水基準を維持し、適応期限を3年間延長。
詳細は、下記環境省ホームページよりご確認ください。
当社はに本改正に基づいた水質も含めた様々な水質分析に対応しております。
水質分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102649.html)
>>出展:環境省ホームページ_暫定排水基準(http://www.env.go.jp/press/files/jp/103163.pdf)
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